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概要

CHARGE_vol.86

『道路運送車両法の一部改正』に伴う「特定整備」の方向性についてかねてより検討されていた「特定整備制度」の認証要件がまとまり、認証取得に向けた動きが活発化することが予想されます。次世代車両を安心してカーオーナーに使用していただくためにも、点検・整備を担う整備事業者の役割が今まで以上に重要になります。『道路運送車両法の一部改正』とは自動運転システムの安全性確保を柱とする「道路運送車両法の一部改正」(以下、改正法)が2019年5月24日に公布され、特定整備制度は改正法の公布から1年以内に施行されることが決定しました。特定整備とは今回の法改正により、分解整備の範囲を、取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備・改造等に拡大するとともに、対象装置として、自動運転レベル3以上の自動車に搭載される「自動運行装置」を追加し、その名称が「特定整備」と改められました。「特定整備」とは、従来の分解整備と新たに特定整備となる作業(電子制御装置整備)の両方を指します。●特集『道路運送車両法の一部改正』に伴う「特定整備」の方向性について対象装置原動機動力伝達装置走行装置操縦装置制動装置緩衝装置連結装置取り外して行う整備・改造従来の分解整備この部分も「特定整備」と名称変更範囲拡大取り外しを伴わない、作動に影響を及ぼす整備・改造定義を拡大範囲拡大(例)●カメラ・レーダー等の調整特定整備「従来の分解整備」と「新たに特定整備となる作業(電子制御装置整備)」の両方を指す自動運行装置対象装置の追加電子制御装置整備とは自動車の安全な運行に直結するものや整備作業の難易度が高い(整備要領書やスキャンツールの活用が必要)ものとして、以下が「電子制御装置整備」となります。●自動運行装置の取り外しや作動に影響を及ぼすおそれのある整備・改造●自動ブレーキ、レーンキープに用いられる前方をセンシングするためのカメラ等を取り外して行う整備・改造●ECUの機能調整など、上記の取り外しを伴わない整備・改造電子制御装置整備※車体前部(バンパー、グリル)、窓ガラスを脱着する行為についてもECUの機能調整が必要となるため、自動ブレーキ、レーンキープの作動に影響を及ぼすおそれがある整備・改造として特定整備の対象作業となる6