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概要

CHARGE_vol.86

『道路運送車両法の一部改正』に伴う「特定整備」の方向性について特定整備の認証について特定整備の認証を取得するためには、従来の分解整備の認証と同様に、作業場面積・設備・工員の要件が設けられます。新たに特定整備となる作業(電子制御装置整備)のみの認証基準を定めるほか、現行の分解整備の範囲でも認証を受けることができるようにし、さらにその両方の作業を事業として行う場合も認証を受けることができることとしています。認証のパターンについてパターン1従来の分解整備●これまで通り車検整備を中心に事業を経営●新たに特定整備に該当する作業は行わないパターン2新たに特定整備となる作業電子制御装置整備●新たに特定整備に該当する作業を事業として経営パターン3従来の分解整備新たに特定整備となる作業電子制御装置整備●これまで通り車検整備を中心に事業を経営●新たに特定整備に該当する作業も自社で実施■作業場面積について「電子制御装置整備」を行う作業場は、エーミング作業ができる車種の最低限の寸法を基準とし、軽~大型車まで車両の大きさに合わせた基準を設定。作業場面積を確保できない場合は、設備の共用・外注を認める。■設備・工具について「電子制御装置整備」を行う作業場は、床面が平滑であるとし、水平を確認するために必要な機器として①水準器の保有を義務付ける。工具の要件としては、今後OBD検査の対象となる装置の故障を解消するために必要なことから、②整備用スキャンツールを必要工具とする。③ターゲット等の専門器具や整備に必要な情報については、多種多様であり、全車種用意するのは困難なため認証要件には求めないが、実作業において必要になるため、入手をする方法について確認することにより、認証できることとする。■工員について工員等についても新たな要件を設ける。「電子制御装置整備」に従事する者としては、1級自動車整備士(二輪を除く)または国土交通大臣が定める学科・実技の講習および試問により、必要な知識・技能を習得した整備主任者の配置が条件となる(今回より自動車電気装置整備士、自動車車体整備士も対象)。■点検基準の見直しについて電子制御装置の状態が点検できるよう、点検整備記録簿に「OBDの診断の状態」を追加するなどの点検基準の見直しを行う。施行の時期については準備期間を考慮し、改正法の施行日から概ね1年半後としている。■今後の指定自動車整備工場のあり方原則として、電子制御装置整備に係る特定整備の認証を受けていない場合は、その整備を行うことができないため、保安基準適合証を交付することはできないが、改正法施行の際、現に電子制御装置整備に相当する事業を経営している整備事業者においては、経過措置期間を設け、引き続き当該事業を経営することができることとする。また、電子制御装置整備に相当する事業を経営していない整備事業者については、電子制御装置整備に該当しない車両に限定し、当面の間は指定自動車整備事業の指定を認めることとする。●電子制御装置整備に該当する装置を備えている自動車に対する保安基準適合証の交付の可否●指定自動車整備事業者の指定の可否点検基準の見直し施行前点検基準の見直し施行後4年間の経過措置後経過期間中経過期間後(法施行日の4年後)電子制御装置整備認証の認証を受けた指定整備事業者分解整備(全部認証)の認証工場改正法施行の際、エーミング作業を事業として経営していた電子制御装置整備の認証工場改正法施行の際、エーミング作業を事業として経営していない分解整備+電子制御装置整備の認証工場OBD検査の導入「車積式故障診断装置(OBD)を活用した自動車検査」が2024年から開始となります。全てのDTCコードではなく保安基準や安全性に係わる特定DTCのみ不具合がある場合、車検不合格になります。今後の整備業界に係る知っトク情報・法定スキャンツールの展開OBD検査の準備として、特定整備に必要な作業が行える法定スキャンツールを各社が開発。検査に使用するソフトは、(独)自動車技術総合機構が開発中の「特定DTC照会アプリ」のインストール(無償)が必要となります。自動車検査証の電子化2022年より従来の紙ベースから電子カード(ICチップ記録)に変更、実質は2023年の車検証の差し替えから。OSS申請をおこなってもなお残る車検証受け取りのための支局来・訪が不要になります。7掲載内容は2019年12月現在、第2回パブリックコメント前の内容です。詳細については国土交通省ホームページをご覧ください。