期限はありません。
ただし、法令により、絶縁性能試験を六ヶ月以内ごとに一回行う必要があります。
詳しい内容については下記をご参照ください。
(以下、厚生労働省ホームページより抜粋 )
第三百五十一条
事業者は、第三百四十八条第一項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第五号に掲げるものにあっては、交流で三百ボルトを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。)に、ついては、六月以内ごとに一回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。
厚生労働省労働基準局・都道府県労働局・労働基準監督署が発行している資料があります。基本的には、製造メーカが機器に「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を表示するものになります